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◆◆◆11月の市況 その31◆◆◆

412 :幸ちゃん ◆m9SwOOeiO5OB :2015/11/25(水) 15:05:19.41 ID:bBbuUunE.net
   マヌ法典 〔田地種子論〕
三三 聖伝によれば、婦人は田地にして、男子は種子なりと言はる。すべて肉体あるものは、
    田地と、種子との結合により生ず。
三四 時には種子優れ、又時には婦人の胎優る。されど、両者の平等なる時、子孫は最も尊ばる。
三五 種子とその胎とを比較するに、種子は更に重要なるものなりと言はる。なんとなれば一切
    生類の子孫は種子の特徴によりて特徴づけらるればなり。
三六 適当なる季節に準備せられたる田地に、如何なる(種類の)種子蒔かるとも、その種類の
    (植物が)その種子の特質にて特徴づけられて、そこに生ずるなり。
三七 げに大地は、生類の胎なりと言はる。されど、種子はその発育中胎の如何なる特性をも発育
    せしめず。
三八 この世に於ては、適当なる季節に農夫により土地に蒔かれた種々の種子は、同じ田地に
    於てすら(各々)その固有の性質に従いて生ずるなり。
三九 ヴリーヒ(米の一種)、シャーリ(米の一種)、ムドガ豆、ティラ(胡麻)、マーシャ豆、
    ヤヴァ(大麦)、ラシュナ(韮)、及びイクシュ(甘藷)はそれらの種に応じて発芽するなり。
四〇 或る(植物)を蒔き、他のものを生ずるが如き事はあり得べからず。如何なる種類の種子蒔
    かるとも常にその種の(植物)生ず。
四一 故に賢明にして、教養あり、ヴェーダ及びその支分を知り、長寿を希う(男子)は、決して
    他人の妻と情交すべからず。
四二 これに関し古えを知れる人々は(風神)ヴァーユによりて歌われたる頌を、諷誦す。他人の
    ものに男子は種を蒔かざらんがために。
四三 (他人の)傷つけたる(鹿)を、更に後に射たる(猟人)の矢はむなしく射られたるなり。それ
     と同様に、他人に属するものに蒔かれたる種子は速かに(蒔きたる者より)失はるるなり。
四四 古えを知れる(聖仙達)はこの大地PrthiviをプリツPrithuの妻とさえ呼ぶ。彼らは田地は
    木を切払いたる者に、又鹿はそを(最初に)傷つけたる者に属すと言えり。
四五 彼の妻、彼自身、及び彼の子(の三者)ありて初めて完全の人なりと、かく(ヴェーダは説く。)
    又(学識ある)バラモンはこの格言を同様に説き、「夫はその妻と一たるべし」と云えり。
四六 売却によりても、或は遺棄によりても、妻はその夫より離れ得ざるなり、かくの如きは
    先主の昔つくりたまえる法なりと吾々は知るなり。
四七 (相続財産の)分割は一度なされ、少女は一度嫁がせしめられ、(又人は)一度「吾は与ふべ
     し」と言う。これら三(行為)の各々は一度のみ(なさるるなり。)
四八 牝牛、牝馬、牝駱駝、娘奴隷、牝水牛、牝山羊、牝羊に関しては(それらに)子を生ましむ
    るもの、(或はその牡の所有者)がその子を有するにあらず。
四九 自ら田地を有せず、種のみを有し、これを他人の田地に蒔きし者は、げに、その生じたる
    穀物の収穫を得ることなし。
五〇 もし(或る者の)牡牛、他人の牝牛に百匹の仔牛を生ましむとも、そは(すべて)牝牛の所有
    者にのみ属すべし。(而して)牡牛はその精力を空しく消費せるなり。
五一 (自ら)田地(即ち妻)を有せず、他人の田地に種蒔く者は(徒に)その田地の所有者、(即
    ち夫)を利するのみにして、種を有する者は何の収穫をも得ざるなり。
五二 もし田地の所有者と種子の所有者との間に収穫に関する何らの契約をなさざりし時は、利益は
    明らかに田地の所有者に帰属するなり。胎は種よりもより重要なればなり。
五三 されど、もし(畑)特約によりて他人の種を蒔く為に供せられたる時は、種の所有者と田地の
    所有者は両者共にこの世に於ては、収穫の配分を受くる者と認めらる。
五四 もし種子、水或は風にて何人かの畑に運ばれ、(そこにて)発芽せる時は、その種子(より
    生じたる植物)と雖も、畑の所有者に属し、種の所有者はその収穫を得ざるなり。
五五 かくの如きは牝牛、牝馬、娘奴隷、牝駱駝、牝山羊、牝鳥、及び牝水牛の子に関する
    法なりと知るべし。
五六 かく、種子と胎との軽重は汝らに宣べられたり。吾は次の非常の時(男児の生まれなかった時)
    に於る婦人の法を説かん。

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