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【芸能】覚せい剤で逮捕「ASKA」のCD出荷停止、僕らは「殴りに行こうか〜♪」とカラオケでも歌えなくなってしまうのか?

1 :Hi everyone! ★@\(^o^)/:2014/05/21(水) 00:48:38.35 ID:???0.net
ソース(弁護士ドットコム) http://www.bengo4.com/topics/1541/
写真 http://www.bengo4.com/topics/img/1558.jpg

 数々の名曲を生み出してきた人気ポップデュオ「CHAGE and ASKA」のメンバー、ASKA(本名:宮崎重明)容疑者が、覚せい剤
取締法違反の容疑で逮捕された。

 ASKA氏の逮捕を受け、所属レコード会社のユニバーサルミュージックは5月19日、「CHAGE and ASKA」と「ASKA」のソロ名義の
CD・映像商品の全タイトルを出荷停止にし、回収することなどを発表した。

 しかし、アーティスト本人の意向を問わず、レコード会社が一方的に出荷停止を決めてもいいのだろうか。また、レコード会社が
CD等を出荷停止するとなると、今後、カラオケ店の配信などへの影響もあるのだろうか。自身も音楽事務所に所属し、作曲活動を行う
高木啓成弁護士に聞いた。

●アーティストとレコード会社が結ぶ「専属実演家契約」とは?

 「ASKA氏のようないわゆるアーティストと、ユニバーサルミュージックのようなレコード会社との間では、3年間などの期間を定めて、
『専属実演家契約』が締結されます。実際には、アーティストと、その所属するプロダクションと、レコード会社との三者契約になること
が一般です」

 専属実演家契約とは、どんな契約だろう。

 「(1)契約期間中、アーティストはそのレコード会社に専属し、CD制作などのための歌唱や演奏(実演)を行うこと

 (2)その実演に関する著作権法上の権利はレコード会社に譲渡すること

 (3)その代わり、レコード会社は、CDの売上に応じて、アーティストに対して『アーティスト印税』と呼ばれる対価を支払うこと

 以上が一般的な内容です。

 この専属実演家契約によって、CDに収録されたアーティストの実演に関する著作権法上の権利は、レコード会社が保有することに
なります」
 
 このように高木弁護士は説明する。

●「CD原盤」に関する権利はどうなっているか?

 「さらに、レコード会社は、いわゆる『原盤権』と言われる、CD原盤に関する著作権法上の権利も適正に処理しています」

 レコード会社が実演の権利を持っているなら、制作したCDの原盤権も有しているのではないのだろうか。

 「実は、CD原盤の制作は、レコード会社でなく、プロダクションや音楽出版社が行っていることが多いのです。この場合、レコード
会社は、CD原盤に関する権利処理も必要になります。『専属実演家契約』と『CD原盤権の取得』という手続きを踏んで初めて、
レコード会社は、CD原盤を使用して、自由にCDを販売することができます」

 では、今回のASKA容疑者の事例はどうだろうか。

 「今回、ユニバーサルミュージックのプレスリリースを読むと、『専属実演家契約』自体は終了しているようです。

 それでも、ユニバーサルミュージックとの契約期間中に、ASKA氏がCD制作のためにレコーディングした実演に関する著作権法上の
権利については、契約終了後も、ユニバーサルミュージックが保有しています。CD原盤に関する著作権法上の権利も適正に処理
されているはずです。

 ですから、ユニバーサルミュージックは、完全な権利者として、ASKA氏の実演が収録されているCDを自由に出荷停止できるのです」

>>2以降に続く)

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