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【AKB48】 38歳男性が中学生メンバーに結婚を申し込み断られAKB運営を提訴 敗訴するも控訴へ「彼女が私を嫌っている証拠が一切ない」

1 :豪商エマダイト ★@\(^o^)/:2014/11/23(日) 22:29:13.23 ID:???0.net
AKB48の運営会社などに、握手券に付属する握手に関する債務の履行などを求めて提訴した事件、「原告との握手を拒否すべきであ
ると考えることにも相当の理由がある」との判決

東京都に住む30代後半の男性が、AKB48の運用管理をする法人である株式会社AKSや、キングレコード株式会社、グーグル日本法人を
、債務不履行などで提訴している裁判の判決言い渡しが、11月20日に東京高裁地裁簡裁合同庁舎の712号法廷であった。

原告の請求について、「原告と被告AKS及び被告キングレコード株式会社との間で、原告が、同被告らの販売する「握手権付きCD」
を選択購入することができる地位を有することを確認する」の部分について却下、その他、損害賠償の請求部分などについて棄却す
る判決が言い渡された。

判決では、「被告AKSが、握手を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず、あえてメンバーに握手会に参加させなかったり、握手
を拒絶させたりした場合には、握手券の所持者に対し不法行為責任を負うこともあると解される」としたうえで、原告が、中学生の
メンバーに対して性的な表現を用いたり、結婚を申し込む、親の教育方針に疑問を呈するなどの行為を行っていたため、「社会通念
上、未だ精神が発達途上にある者に対する言動として適切さを欠いている」とし、「原告との握手を拒否すべきであると考えること
にも相当の理由がある」などと評価した。

合議体の構成は、東京地裁民事31部の舘内比佐志裁判長(第40期)、三上乃理子裁判官(第49期)、中田萌々裁判官(新第65期)からなり
、書記官は緒方陽子氏が担当していた。事件番号は、平成26年(ワ)第1282号事件。

なお原告の男性は、中学生のAKBの特定のメンバーに、1年余りの間に、500通を越えるファンレターを送るなどしていた。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/9500035/

岩田華怜が私を嫌っているという内容の証拠を一切得ることなく,裁判所は一方的に推認しています。また,内容証明郵便もなんら
効力を示していません。
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-b2fa.html

裁判所が憲法違反をしてまで恣意的な判決を下した可能性にも言及して,控訴します。
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/aksaks1013aks-7.html

AKB岩田華怜(15)
http://livedoor.blogimg.jp/newstwo-channel/imgs/e/1/e1f8820c.jpg

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