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【訴訟】「男性との交際発覚でアイドルのイメージ悪化」 元メンバーの17歳少女に65万円の賠償命令、東京地裁

551 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2015/09/18(金) 21:41:57.29 ID:U4UUDiDk0.net
リンゴで例えよう
消費者は傷がついてないリンゴが欲しい。店側は傷ものでないリンゴを仕入れて売る。こういうビジネスだ
例えば、いつも店に仕入れてくれる業者に途中不手際があり届いたリンゴが傷だらけになってしまった
当然買い手はその傷だらけのリンゴを買わない。店にとっては損失だ。すると当然店側としてはその業者を訴えるわな
しかし、リンゴが傷になった原因がリンゴ自体にあった場合どうだろうか。どんなに上手く管理していてもリンゴが自然に腐ったと仮定しよう
その場合買い手はその腐ったリンゴは絶対に買わない。店側としても腐った時点で店の陳列からは排除するだろう
だから、普通にそのリンゴはクビにするだけでいい。店はそのリンゴに損失の一部を肩代わりさせることはできない
それが客商売。傷ものになれば(規約に反したなら)クビ。でもリンゴが腐るのは自然現象(恋愛も自然現象)
規約に条項があったとしてもそれ自体に賠償は請求できない、と解します

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