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【芸能】みのもんた水飲め裁判 やっと証拠テープ提出 原告側は日テレの隠蔽工作と憤慨

156 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2015/10/05(月) 04:28:25.68 ID:DyUdnAW30.net
なぜ日テレ側が証拠を出さなくてはならないのか、というそれ自体としては自然な疑問が何回か書かれているので
ちと解説。
旧民訴法の場合は、「証拠は自分で集めろ」というのが原則だった。訴訟の相手方が当然に証拠を出す必要はない、と。
現行民法の場合は、いわゆる現代型訴訟(訴訟当事者の力関係がきわめて不均衡な訴訟。大企業対消費者など)
の増加を踏まえて、訴訟の相手方(には正確には限らないが)が文書提出する義務が存在することが前提となる。
具体的には>>82にあるように第220条第4項で、以下の各号に当てはまらない場合は、
文書提出義務があることとなると定められている。
で、各号に今回の件が当てはまるかというと、当てはまらない可能性の方がたぶん高かろう。
なので、日テレに文書提出義務はあることとなる(なので>>82自身の認識は間違い。たぶん第4項を読み間違えているのだろう)。

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