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【芸能】ももクロ、騒動の「男祭り」予定通り開催へ

167 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2015/10/15(木) 18:24:49.42 ID:Hl70aTA/0.net
>>164
0点
相当因果関係説とは損害の範囲のこと
参加予定者は契約の相手方ではないので請求できない
遺失利益は人身事故でもないかぎり無理だし取れてもライプニッツ係数計算
参加者の慰謝料は民法709条の訴訟になるから故意過失の立証が必要

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