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【野球】清原和博容疑者、懲役10年の可能性も 今後、地獄の数カ月

15 :砂漠のマスカレード ★@\(^o^)/:2016/02/03(水) 22:32:29.97 ID:CAP_USER*.net
●どんな刑罰が下されるのか

刑罰は、法律に定められた刑種および上限のなかで、裁判所が当該被告人における裁判にかけられた犯罪に関する事情(常習性、量的な悪質性の有無、動機などの事情)を勘案し、
妥当な刑罰と考えられたものが科されます。

この点、覚せい剤所持罪および、仮に使用罪についても起訴されたとして、営利目的などがない限り、
双方とも法定刑は「10年以下の懲役」とされており、罰金刑は法定されていません。

一方、懲役刑の場合、下すべき刑期が3年以下であると判断されれば、裁判所の裁量により、刑の執行を猶予することができます。
そのため、仮に所持罪についてのみで起訴された場合は「10年以下の懲役」の範囲で刑が決定されることになります。

この点、上記のとおり個別事案における判決内容は、最終的には担当裁判所の裁量によって決せられるのですが、
裁判所としても、公平などの観点から、同種事案においてほかの裁判所が下した判断から逸脱した判断は行えないため、
清原容疑者に下される判決についても、量刑相場が参考になります。

そして、相場からいえば、覚せい剤所持の初犯であり、公訴事実を素直に認めた上で反省し、行為態様としても悪質性がないということであれば、
通常は懲役1年6カ月程度とされた上で、3〜4年程度の執行猶予つきの判決が下されることが考えられます。

なお、覚せい剤使用罪も併せて起訴され、その双方の犯罪事実が認められることになると、所持罪および使用罪は、「併合罪」として扱われます。
懲役刑が法定されている犯罪行為が併合罪として扱われる場合、裁判所は「宣告可能な刑期の上限」を1.5倍にした上で判断を下すことができるようになるため、
清原容疑者に対しても最大で「15年以下の懲役」の範囲内で判決を下すことが可能となります。

もっとも、併合罪として扱われる場合でも「宣告すべき刑期を1.5倍にしなければならない」というわけではありません。
そのため、仮に覚せい剤使用罪も併せて認められたとしても、そのほかの事情が大きく異ならない限り、
上記の量刑相場に反する判断が下される可能性は低いのではないかと考えられます。

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