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【サッカー】小谷野委員らの「議事録残すように」の意見無視?広島みなと公園が旧広島市民球場跡地とともに残された訳

59 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2016/03/12(土) 10:05:33.61 ID:glHGKtj70.net
>>58
都市公園法

第二条第二項第五号 の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。
一  野球場(専らプロ野球チームの用に供されるものを除く。)、陸上競技場、サッカー場(専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。)、
(後略)

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