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【テレビ】<咥えろ!>週刊文春の記事はでたらめ!?高畑裕太事件の被害者が告白!★3

821 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2016/10/22(土) 12:05:39.11 ID:1+Wtc5eh0.net
>>791
「Wikipedia」から引用
「起訴猶予処分」とは、
【 被疑事実が明白な場合において 】、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である。

なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、
被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、
不起訴処分の裁定がされることになっている。
………………………………………………………………
今回、前橋地検は、事件が性犯罪であることを理由に、不起訴理由を広報しないと答えている。
当事者ではない私たちは不起訴理由知ることはできないが、被害者や関係者は知ることができる。
………………………………………………………………
法務省 「被害者等通知制度」
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-10.html
(長いので必要なところだけ。一部抜粋)

第2[ 通知の対象者 ]
通知者は,次の者とする。
(1) 被害者,その親族若しくはこれに準ずる者(以下「被害者等」という。)又は 弁護士であるその代理人
(2) 目撃者その他の参考人等(以下「目撃者等」という。)
………………………………………………………………
第3[ 通知の内容 ]
(4) 公訴事実の要旨,不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子,勾留及び保釈等の身柄の状況並びに公判経過等(1)から(3)までの事項に準ずる事項
………………………………………………………………
第4[ 被害者等又は弁護士であるその代理人に対する通知の実施 ]
被害者等又は弁護士であるその代理人が特に第3,(4)又は(6)の事項について通知を希望するときは,これらの者に対し,その事項を通知することができる。
………………………………………………………………

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