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【映画】『この世界の片隅に』のんの演技が高評価 海外でも?

280 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2016/11/27(日) 01:51:22.42 ID:n3rlbBtC0.net
音事協の統一の契約フォーマットを使っているのだが、
そこにはこのような文言があると「週刊文春」の記事には記されている。
ちなみに、ここでの
「乙」は能年玲奈を、
「甲」はレプロを指している。

・契約

〈乙がこの契約の存続期間中に使用した芸名であって、
この契約の存続期間中に命名されたもの(その命名者の如何を問わない。)についての権利は、
引き続き甲に帰属する。

乙がその芸名をこの契約の終了後も引き続き使用する場合には、
あらかじめ甲の書面による承諾を必要とする〉



第一条 乙(タレント)は甲(プロダクション)の専属芸術家として本契約期間中、
甲の指示に従い、音楽演奏会、映画、演劇、ラジオ、テレビ、レコード等、
その他一切の芸能に起案する出演業務をなすものとし、
甲の承諾を得ずしてこれをなすことができない。

第三条 甲は甲乙共通の利益を目的とする広告宣伝のため
乙の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴等を自由に使用することが出来る。

第四条 本契約期間中に於て乙のなした一切の出演に関する権利は総て
甲が保有するものとする。

これらの条項によれば、タレントは一切の出演業務について、
専属契約を結んだプロダクションから指示を受けなければならず、自分の意志でこれを行なうことはできず、
肖像権などもプロダクションに帰属するものとされる。タレントは、まさに事務所の「奴隷」なのである。

さらに、重要なのは次の条項だ。

第十条 本契約書に基づいて甲乙両者間に係争が生じた場合は、
日本音楽事業者協会がその調停に当るものとし、
甲乙両者は協調の精神を以て話合いに応ずべきことを誓約する。

「奴隷契約」に疑問をもってタレントが独立しようとして、事務所との間に紛争が生じると、
音事協が調停役として出てくることが契約に書かれているのである。
(星野陽平)

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