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【テレビ/退職金OK】NHK受信料合憲判決の裁判長・寺田逸郎(69)、来年定年で罷免不可

80 :名無しさん@恐縮です:2017/12/07(木) 01:25:03.96 ID:LDnVf/v/0.net
>>78
ただこれもNHK側が自分たちの設定する設置日の料金をまず請求する
それが誤りの場合は受信料払っていない側がそのときはテレビが無いと
証明しないといけなくなるかもな

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