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NHK受信料「合憲」判決に、荘司弁護士「本来、契約は双方の自由意志」「法律で契約締結を強制する放送法の規定は筋が通らない」「司法権の限界」

144 :名無しさん@恐縮です:2017/12/07(木) 16:45:44.54 ID:S2J/rg210.net
>>140
64条1項但し書前段の趣旨は?

あと法律的には支払い義務があるかもしれないが、現実問題地上波見てるだけならNHKにテレビ持ってるか否か確認はできないでしょう。

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