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NHK受信料「合憲」判決に、荘司弁護士「本来、契約は双方の自由意志」「法律で契約締結を強制する放送法の規定は筋が通らない」「司法権の限界」
- 150 :名無しさん@恐縮です:2017/12/07(木) 16:54:22.45 ID:FUFdxHGQ0.net
- >>140
>テレビを置くなら受信料を払わなくちゃならない法体系になってるの
その放送法の法体系が憲法に抵触しないかが論点で、一般法の最上位たる憲法に照らして判断する根拠に下位法の放送法を持ち出すのはナンセンス
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