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【漫画家】佐藤秀峰氏、アシスタントの残業代問題「モヤモヤ」「こんな業界一回滅べばいいんだろうな、と思います」[18/01/08]

244 :名無しさん@恐縮です:2018/01/08(月) 22:26:06.91 ID:+wB/YDTw0.net
>>212
本当に全く意味分かってないな
面倒だから佐藤の貼っとくわ


漫画家が作画スタッフに出勤日や勤務場所を指定した上で、作画を監督指揮している場合、
そこに雇用の実態があるわけなので、労基法に従って報酬などの雇用形態を設定しなければいけません。

「ウチは委託でやってるから」とか「請負で外部の職人に作画を発注しているイメージです」とか、
「ウチは徒弟制度でやってるからね。そもそも弟子にお金を支払う必要はないけど、僕は優しいから給料を払ってやってるんだよね。
本当は何にも出来ない子に漫画を教えてやってるんだから、こっちが授業料を貰いたいくらいなんだけどね」とか、
労基法に従わない言い訳の方法はいろいろとあるのですが、実態を調べれば「アウト」という場合がほとんどです。

「労働」とは労務に服すること。
「委託」は特定の業務処理、「請負」は仕事の完成が目的。
「労働」契約では、会社の一般的指揮監督関係に入り一定の規律に従い「労働者」として労務を提供し、
「委託または請負」契約では、一般的指揮監督関係に入らず「事業者」と して独立して仕事を処理、完成します。

「委託スタッフです」としたいなら、「今週中に原稿を上げなきゃいけないので、間に合うように仕事してください」は言ってはいけません。
仕事に従事することに対して報酬を支払わなければいけないので、その時間を真面目に過ごしていれば、納期を設定したり、仕事の完成をもって報酬を支払うようなことがあってはいけません。
委託にもかかわらず「週3日勤務、1ページ3000円出来高払い」はアウト。
納期を設定し作画を完成まで請け負って欲しいなら、相手に仕事の対価の見積もりを出してもらうべきですし、
「その値段ではできません」「その仕事は引き受けたくありません」と言われれば、
無理に命令に従わせることはできません。現場で作画の監督指揮をしてもいけません。

つまり、納期を設定して、スタッフに指示に従ってもらうためには、
彼らを労働者として雇用し、労基法に従うしかないのです。

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