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【漫画/残業代】カクイシ氏、佐藤秀峰氏に反論「なんなわけ、このマンガ家側の冷静に俯瞰してみました感は…。感情あるのかよ」

486 :名無しさん@恐縮です:2018/01/09(火) 05:33:37.14 ID:XbN/y+Jo0.net
>>478
労働基準法で徒弟制度は特別扱いしてないよ

(労働基準法第9条)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(労働基準法第69条1項)
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

徒弟だろうと見習いだろうと労働者として扱うこととちゃんと明文化されてる

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