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【芸能】五輪2冠・高木菜那の“金ボーナス”に清水宏保氏「うらやましい…でも足りない」★3
- 286 :名無しさん@恐縮です:2018/03/02(金) 13:15:01.99 ID:GLffgts90.net
- スポンサー企業などからの報奨金は、税金の対象となります。
「一時所得」の区分となり、受け取った金額から50万円を差し引いて、
さらに1/2が所得税と住民税の対象となります。
スポンサー企業から6000万円の報奨金を受け取ったとすると、
(6000万円 − 50万円)×1/2で、
2975万円が税金の対象となります。
人の苦労を食い物にする日本国がブラック企業顔負けってのが よーっく分かった
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