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【音楽】JASRACの音楽教室への著作権使用料徴収容認へ 文化審議会が答申
- 326 :名無しさん@恐縮です:2018/03/08(木) 08:34:04.46 ID:/rForJr+0.net
- >>290
結婚式は
●公民館などで個人が身内をよんで開く場合は対象外
●結婚式場など営利組織が運営する場合は営利活動なのでその結婚式場などが徴収対象となる
ちなみに、音楽を結婚式用に編集する場合には著作権だけでなく著作隣接権も対象となる
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