2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【グラドル】林文相が通う「個室ヨガ」店経営の庄司ゆうこ、文春砲に怒りの反論「記事はセクハラであり職業差別」★4

75 :名無しさん@恐縮です:2018/04/26(木) 00:40:34.86 ID:Pc+OU9760.net
> 風営法
> 6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに
> 該当する営業をいう。
> 二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に
> 接触する役務を提供する営業

個室・異性・接触 → あり
性的好奇心 → 広告内容が不適当、でアウトかな。
純粋なヨガ教室は異性と個室にしない・接触しない・明らかに性的な挑発をする
広告を避ける、を守っていると思うが。

まともに許可取って風俗やっている人達もいるんだがなぁ。

総レス数 1001
273 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★