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【グラドル】林文相が通う「個室ヨガ」店経営の庄司ゆうこ、文春砲に怒りの反論「記事はセクハラであり職業差別」★4
- 75 :名無しさん@恐縮です:2018/04/26(木) 00:40:34.86 ID:Pc+OU9760.net
- > 風営法
> 6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに
> 該当する営業をいう。
> 二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に
> 接触する役務を提供する営業
個室・異性・接触 → あり
性的好奇心 → 広告内容が不適当、でアウトかな。
純粋なヨガ教室は異性と個室にしない・接触しない・明らかに性的な挑発をする
広告を避ける、を守っていると思うが。
まともに許可取って風俗やっている人達もいるんだがなぁ。
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