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【芸能】弁護士の大渕愛子氏 差別用語使った誹謗中傷に警告「然るべき責任を取ってもらう」「嫌とかではなく度を超えていると思う」
- 19 :名無しさん@恐縮です:2018/07/20(金) 21:54:12.57 ID:aecENG4i0.net
- 弁護士相手に喧嘩売るってアホですやん。
「名誉毀損(刑法第230条)」でやられますやん。
場合によれば「脅迫(刑法222第)」にもなるし。
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