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ユーチューバー「へずまりゅう」を窃盗罪で起訴 [爆笑ゴリラ★]
- 967 :名無しさん@恐縮です:2020/08/21(金) 13:19:25 ID:o7pRMt9c0.net
- >>964
たぶん代金は返してると思うけどスーパーは泥棒(窃盗罪)にはならんよ
代金を払わず店の品物を食べた時点で客に窃盗罪が成立してしまう
その後支払われた代金は窃盗犯たる客が任意に支払ったものなので
スーパーによる窃盗罪は成立しない
スーパーが受け取った代金の性質は解釈が分かれると思うけど
最終的には不当利得として窃盗犯たる客から返還請求されうるに
過ぎないよ
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