2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【迷惑系YouTuber】へずまりゅう スーパーで会計前の魚食べた窃盗罪は無罪主張「直ちに精算する予定だった」 [爆笑ゴリラ★]

728 :名無しさん@恐縮です:2021/06/22(火) 18:44:25.15 ID:+CgkkGS40.net
支払わずに食ったってのは、他人の物をその経済的用法に従って処分した行為そのものだろ
後で支払うつもり云々って、そもそも契約が成立して所有権が移転するという保証はゼロだし、店に支払ったってのは「購入代価」ではなく単なる「弁済」
>刑法上窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の
>所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうのであつ
>て、永久的にその物の経済的利益を保持する意思であることを必要としないので
そもそもレジ外から出てないってのも言い訳にならない。
>不法領得の意思をもつて事実上他人の支配内にある物件を自己の支配内に移したときは茲に窃盗罪は既遂の域に達する
わけで、レジの外にとか店の外に出るのを待って店が通報するってのは、単なる実務運用の問題でしかない

総レス数 1001
227 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★