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【サッカー】C大阪・乾 契約満了まで“塩漬け”も クラブは退団認めず 本人は練習参加固辞 [ゴアマガラ★]

836 :名無しさん@恐縮です:2022/05/30(月) 08:21:12.71 ID:HjNbUHAL0.net
>>831
正当な事由(これで揉めるかもだが)がなければ、双方が賠償金請求できると明記されている

プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則
https://www.jfa.jp/documents/pdf/basic/br20.pdf
③ プロ選手及びクラブは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければならない。
(1)契約は尊重されなければならない。
(2)契約は、正当事由がある場合には解除することができる。この場合、契約を解除した当事者は
損害賠償義務を負わず、懲罰も科されない。
(3)契約はシーズン中において一方的に解除することができない。
(4)正当事由のない契約解除の場合、損害賠償金が支払われるべきであり、かかる損害賠償の金額
は当該契約において予め規定することができる。
(5)正当事由のない契約解除の場合、違反当事者に対して、懲罰を科すことができるものとする。

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