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【芸能】TKO木本 出資者に優先順位つけ“ごちゃまぜ返金”、投資した1人から既に2億円返る [フォーエバー★]

101 :名無しさん@恐縮です:2022/07/30(土) 16:43:28 ID:YIDFmOwY0.net
>>92
木本さんの民事責任
木本さんがA氏の違法行為を認識して資金集めに加担していた場合には、共同不法行為責任(民法719条)が成立するので、A氏と連帯して損害賠償責任を負います。

これに対し、木本さんがA氏の違法行為を認識しておらず、知人を紹介していただけの場合は原則として損害賠償責任を負うことはありませんが、例外的に紹介者として責任を負う場合もありえます。

例えば、東京地裁平成26年1月28日判決は、投資詐欺の事案において、主催者から依頼を受けて知人に対し取引の概要を説明し、主催者と知人を会わせる手配をしたり、自分が連帯保証人になってもかまわないと提案するなどして、知人が取引に出資する意欲を高める役割をした紹介者について、故意に騙したものではないとしても、過失によって不法行為者である主催者を幇助したものというべきであるとして、共同不法行為責任を認めています。

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