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アイクぬわらの“自宅連れ込み”問題…15歳おはガール、後藤花の事務所が週刊誌報道に言及「一切関与していない」 [muffin★]

216 :名無しさん@恐縮です:2023/09/01(金) 05:26:34.20 ID:4BKB/p4c0.net
この未成年拐取の大問題をスルーしてる時点でこの>>1のコメントも筋違いだわな。


親の許可なしだから、この罪にあたる。

>誘拐・略取(未成年拐取・営利目的拐取)について
>未成年拐取
>人を略取若しくは誘拐する行為のうち、未成年者に対するもの、又は身代金、国外移送、営利、わいせつ、結婚若しくは生命身体への加害の目的で行うもの、等について、刑法224条から229条で犯罪として定められています。

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