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サッカー専用スタジアム訴訟、栃木市側全面敗訴 税免決定の取り消し命じる 固定資産税や公園使用料を免除することは違法 [八百坂先生★]

70 :名無しさん@恐縮です:2023/10/18(水) 20:54:50.09 ID:s+imptJU0.net
地裁判決時の弁護士の解説
https://note.com/y_kaneshima/n/n7a21e9ef0be7#b6ba747f-74fa-456c-9133-de92309d1fcb

本件運営会社が、令和元年8月以降、サッカー専用スタジアムの整備地の無償貸与等を求めてから、この点について栃木市と本件会社との間にどのような交渉があったのか、また、本件運動施設設置後の本件会社及び本件運営会社の収益見込み及び本件会社の本件運動施設設置費用の回収見込みについて被告がどのように予測していたのか、については、証拠上、一切明らかにされていない。
そうすると、栃木市にとって本件会社に本件運動施設を設置させることに一定の合理性があることを前提にしても、そのために本件会社が支払うべき使用料について、減額にとどまらず、免除までを行った被告の判断については、その合理性を肯定する余地がない。

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