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「やってねぇってんだよ」真木よう子 プラスマイナス岩橋の“エアガン発砲”告発を全否定!食い違う主張に広がる余波 [ひかり★]

488 :名無しさん@恐縮です:2024/02/22(木) 14:07:22.87 ID:WXEBlov+0.net
人に向かってエアガンの弾を発射することは、「暴力行為」として刑法の暴行の罪に問われます。

第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

もし、怪我を負うようなことがあれば、「傷害罪」になります。

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

建物や車に撃ち込んで、ガラスが割れたり損傷が生じた場合は、「器物損壊罪」になります。

第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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