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「1ヶ月後に退職します。残りは全部有給で休むので出勤はしません」←これって可能?

1 :名無し募集中。。。@\(^o^)/:2017/05/17(水) 07:55:27.45 0.net
有給は残り32日ある

218 :名無し募集中。。。@\(^o^)/:2017/05/17(水) 22:33:42.70 0.net
1. まず最終出勤日と辞職日を決める。

最終出勤日は好きな日にすればよい。

最終出勤日を決めたら、有休の残日数を確認し、最終出勤日の翌日から、元々休みになっている日は飛ばして1日ずつ有休を割り当てていく。

有休が尽きる日が辞職日ということになる。

2. いつ辞職の意思表示をするかを決める。

雇用期間の定めのないいわゆる正社員の場合、通常は、辞職したい日の14日前までに辞職の予告をすればよい。

この辞職予告期間は休日を含んで14日だ。当然有休の日も含む。

だから、有休の残日数次第では、辞職の意思表示をした後、1日も出勤せずに辞めることも可能だ(ここ重要。権利主張をした後に出勤することによる気まずい思いを避けることができる。)。*8

3. 内容証明を書いて出す。

「私は、XX年XX月XX日を最終出勤日として、以後年休を消化し、消化し終えるXX年XX月XX日限り貴社を辞職します。」という旨と、年休消化分の給料を請求する旨、請求に応じない場合は民事訴訟等の法的手段に訴える旨を明確に記載する。

辞職の意思表示をした後1日も出勤せずに辞める前記の方法をとる場合は、到着予定日に注意しよう。

4. 内容証明に書いた最終出勤日以後は出勤せず、有休分の給与が振り込まれるのを待つ。



これだけ。

過去に私は同種の内容証明を何度も出しているが、今のところこれで支払われなかった経験はない。

法的に勝ち目がないのは企業側もわかるし、弁護士までついているとなれば無視しても訴えられて負けるだけだから、普通は素直に払うしかないわけである。

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