2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

今年の行政書士試験で性風俗(ファッションヘルスやテレクラなど)に関する問題が出題され、資格個別指導塾が異議を唱える

1 :名無し募集中。。。:2018/11/12(月) 23:28:02.40 0.net
資格個別指導のローライフは、平成30年度の行政書士試験における出題に異議を申し立てます。
行政書士試験・宅建士試験 2018年11月12日

平成30年度の行政書士試験、一般知識(問53)において、
性風俗を題材にした問題が出題されました。

出題内容の要旨は、以下の5つから風適法による許可または届け出の
対象となっていないものを2つ選ばせるというものでした。
(選択肢は実際のものよりも簡略化しています)

ア 風俗案内所
イ ファッションヘルス
ウ ゲームセンター
エ ピンクチラシを印刷する事業所
オ 無店舗型テレクラ


資格個別指導のローライフは、この出題には看過しがたい重大な問題点が
多数含まれる不適切なものと考え、強く抗議の意を表します。

1 女性に不利であり、不公平であること
ゲームセンター以外の選択肢について、おそらく女性の多くは
(深くは)知らない用語ばかりであり、国家試験として公平性の観点から問題があります。

2 セクハラ、道義上、教育上の観点から問題であること
行政書士試験は年齢制限のない試験です。
未成年の男女も現に受験していたか、少なくとも受験していた可能性はかなりあります。
(ちなみに一般財団法人行政書士試験研究センターのHPによれば、
平成29年度試験は8歳の方が受験しています)
そうした性質を有する国家資格において性風俗を題材とした出題を行うことは、
セクハラ、道義上、教育上の観点から問題があります。

3 そもそも試験範囲外なのではないか
一般財団法人行政書士試験研究センターのHPによれば、
「行政書士の業務に関連する一般知識等」の出題範囲として、
「政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解」が明示されているところ、
本問は上記のどれにも該当していないと思われます。
一般知識を謳っていながら、
風適法を業務として扱っている行政書士でなければ
正答できないような出題を行うことは適切でないと考えます。


なお、一部の方から、「行政書士の実務であり出題に問題はない」
「女性行政書士も当該業務を行っている」
とのご意見を頂戴しておりますが、
そのことは、上記の問題点を正当化する根拠にはなり得ません。
別に業務自体を否定しているわけではなく、
試験問題として不適切であるとローライフは主張するものです。

以上の考えに立ち、資格個別指導のローライフでは、
一般財団法人行政書士試験研究センターに対し、
抗議文または公開質問状の提出をするべく
起案作業に取り掛かっております。

今後とも、資格個別指導のローライフを何卒よろしくお願い申し上げます。

https://mbp-japan.com/tokyo/judicial-scrivener-act/column/5010194/

総レス数 34
9 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200