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【衝撃】日本に2020年危機 平均年収は150万以上下がりGDPも韓国以下になり途上国に転落する

255 :名無し募集中。。。:2019/01/20(日) 07:59:51.95 0.net
t  tp://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-05-05/2016050501_02_1.html

マイナンバー法は、従業員らのマイナンバー収集と管理などを、
事業者の努力義務にしています。
しかし、個人にマイナンバー提出を義務づけてはいません。
そのため従業員が提出を拒み、
番号なしの書類を税務署などに提出しても問題はありません。
ところが、提出することが就業規則に盛り込まれると、“業務命令”となります。
提出を拒むと、処分の対象になりかねません。



厚生労働省のリーフレットは「不利益な取り扱いや解雇等は、
労働関係法令に違反又は民事上無効となる可能性」としています。
しかし、内閣官房のホームページは
「必ず就業規則に規定しなければいけないものではありませんが、
(中略)各事業者においてご判断をいただければ」
と、事業者の判断任せにしているのが実態です。

川口創弁護士は
「マイナンバー制度は企業による番号の収集を前提にしている以上、
国は配慮する義務があり、民間任せは許されない。
就業規則での強制はダメだと政府に明示させる必要がある」
と訴えます。

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