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交通事故で人死なせたら借金まみれでもう死ぬしかない現実

1 :名無し募集中。。。:2021/02/22(月) 04:09:07.62 0.net
四国に住んでいた当時73歳の男性が車で自宅に帰る途中、赤信号を見落とし、自転車に乗っていた近所の男子高校生(当時16歳)をはねて死亡させてしまった。

男性は妻と遺族の家に謝罪に行ったが、怒りに我を忘れた高校生の父親が「息子を返せ!」と一喝、まったく取り合ってもらえなかった。
それだけではない。「人殺しの家」と書かれたビラを自宅の外壁に貼られたり、石を投げ込まれたりする日々が続いた。

そして、ついには裁判の途中に、自責の念に堪えられなくなって自殺してしまったのだ。
残酷なようだが、たとえ加害者が命で償おうとしても、それは許されない。これは被害者と同時に、事故で老親が亡くなってしまった場合でも同様だ。賠償責任が認められた加害者が亡くなった場合、相続人の家族が代わりに負うことになる。

「資金力がない老親に1億円以上の賠償義務が課され、そのあと相続が発生すると、相続放棄しない限り賠償義務も相続されることになります」(弁護士・外岡潤氏)

つまり、相続放棄をすれば済む話だが、そうは問屋がおろさない。
「相続放棄のルールとして、債務だけ放棄するわけにはいきません。不動産や預貯金などの大事な資産があっても、すべて手放さなければならないのです」(前出・長尾氏)

老親からしてみれば、自らが起こした事故で、我が子はおろか孫に残す財産すら失わせてしまう。
結局のところ、老親が交通事故を起こしたら、その家族もトラブルから逃れられない。

高齢ドライバーも、運転する老親を持つ子どもも、たった一つの事故があなたや家族の運命を狂わせることを知っておいたほうがいい。

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66047?page=4

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