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【NHK】 テレビが置いてある部屋数に応じて受信料を支払うようホテル運営会社に命じる判決…東京地裁

127 : テキサスクローバーホールド(神奈川県)@\(^o^)/:2014/10/09(木) 17:21:10.46 ID:H0BkQaVg0.net
何か大きな勘違いをされている反NHK主義者の方が若干いらっしゃるようですが、この裁判は「契約義務がないことを争う裁判」ではなく、「現状の契約数で契約義務を果たしているかどうか」を争う裁判です。

元々この裁判はNHKの過去の不祥事の後始末の意味があります。

NHK職員が勝手に「部屋数の5パーセントでいいよ」などと提案して東横インと「できない合意」をしていたのを会計監査院に指摘され、その是正のために起こした裁判だからです。
普通の裁判なら不適切な条件でも合意した以上その企業が損失を被るものですが、NHKの場合は損失を被るのは国民自身ですから(その5億円が入れば国民一人当たりの受信料もそれだけ軽減することができます。)
「それでいいよ」と言うことができないためやむなく訴訟を起こしたのです。

この裁判で「東横インが勝つ」ことの意味は、かつてNHKがやっていた「5パーセントの部屋数の合意」は、NHK側の判断で「やってもいいもの」であり、「NHKは正しい。会計監査院の指摘が間違いである」と裁判所がNHKにお墨付きを与えることになります。

そうすると東横インは現状の契約数で受信契約義務を果たしていると裁判所が認めることになりますから契約率が100パーセントの評価をされることになります。
、他の企業の契約も現状の契約数で100パーセントであると評価されるため、事業者の契約率が一気に95パーセント以上に跳ね上がり、HPにも事業者の契約率95パーセントと表示されることになるのです。

東横インは契約をまったくしないと言っているのではなく、現状の契約数で契約義務を果たしている。と主張しているのです。

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