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下級生を殴って失明させた生徒に約5200万円の賠償命令 福岡
- 86 : ツームストンパイルドライバー(茨城県)@\(^o^)/:2014/12/03(水) 09:37:00.05 ID:/OnSZ+YK0.net
- >>71
16歳のさらに上なので加害者当人に責任能力があると見做される
だから親が払う義務は無い
当然当人は支払い能力が無いが損害賠償請求権は三年で時効なので
すっとぼけて成人するころには全部チャラ
これが餓鬼と女はやったもん勝ちと揶揄される日本の法
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