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【悲報】 福井地裁の原島麻由裁判官の出した判決がすごいと話題に

635 : ファイナルカット(千葉県)@\(^o^)/:2015/04/19(日) 18:41:42.29 ID:aYf4ofPo0.net
普通は、ぶつけられた側が
自分がここに来たときに、相手があそこらへんでセンターラインはみだしてきたから、ぶつかったんだ
と証言し、実況見分調書に記載されて証明されます

それをもとに裁判で、過失の有無を争います

しかし今回は、それがないので、裁判では過失の有無を争っていません

対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず
対向車の運転手が、原告と、過失の有無を争おうとしても、争えないのです

裁判で争われたのは、

自賠法は、事故の過失割合の大小にかかわらず、ケガをされた方が「被害者」、相手の方が「加害者」で
「被害者」に対して「加害者」が、自賠法で補償金を支払うのは妥当かどうかで

自賠法は、事故の過失割合の大小にかかわらず、ケガをされた方が「被害者」、相手の方が「加害者」で
事故の過失割合の大小にかかわらず、「被害者」に対して「加害者」が、自賠法で補償金を支払う

という法律ですから、妥当という判決が出るのは当然です

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