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キラキラネームの現状…音楽(ドレミ)や蛍(ねおん)にビックリ

595 : エクスプロイダー(三重県)@\(^o^)/:2015/06/07(日) 03:40:41.71 ID:smbYlGma0.net
戸籍法第107条の法解釈は、判例では「当人に社会生活上 氏を変更することが真に止む
を得ない事情があり、且つ社会的客観的に見ても納得のいく事情が認められる場合には、
氏の変更を許すべきものとしなければならない。」としており、また

「やむを得ない事由」と言うのは、当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならな
い真に止むを得ない事情があると共にその事情が社会的客観的にみても是認せられるもの
でなければならない場合を言うものと解すべきである。」としています。


実際に「氏」の変更を容認した事例では、「氏」が極めて珍しく難読であり、一般人がお
よそ読めないような「氏」であるとか、現在では使われていない難解な漢字を用いている
ために読むことが難しい場合や、現在の「氏」を使用していくことで社会生活において著
しい不都合を負っており、今後もこの「氏」を使うことで実生活に深刻な影響を受けるこ
とが十分推測できる場合に比較的よく認められているようです。

したがって、裁判官に「氏」の変更がやむを得ないと認めさせるに足る十分に客観的事情
(「氏」の変更が認められなかった

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