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「取り締まりがハンパない」と悲鳴続出 自転車の交通ルール違反はどう変わった?

858 : キチンシンク(大阪府)@\(^o^)/:2015/06/29(月) 19:59:35.28 ID:AgcY3Out0.net
ほんとだよ

http://law.jablaw.org/rw_pos2

車両通行帯が設けられた道路
車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)では、基本的に、第一通行帯(左から一番目の通行帯)の中を通行しなければならない。
また、自転車専用通行帯が設けられている場合には、自転車専用通行帯の中を通らなければならない。
なお、車両通行帯が設けられていない場合(一車線道路、片側一車線道路)とは異なり、左側端に寄る義務はない。

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