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【東京地裁】NHKがホテルの客室のテレビ9690台分の受信料支払いを求めた裁判 NHK勝利!

622 : メンマ(catv?)@\(^o^)/:2015/10/31(土) 20:48:27.91 ID:JzWBKasm0.net
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ただし書きの放送というのが協会の放送を意味するのかどうか
個人的に民法各社の放送は受信したいが、協会の方法は受信したくないし受信する目的は皆無

詭弁か強弁か言い訳か正当な理由かわからないが、
協会の放送は受信したくないし、する必要もない
が、協会はその放送を送信してる
受信者としてはその放送周波数を受信できないように努力し対処している
にもかかわらず受信料を徴収するがごとき強要してくる協会(およびその下請け)に強要罪は適用できないのだろうか

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