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BPO「圧力かけるな」 谷垣「報道の自由を傘に一切口出しするなと?」 ガースー「BPOは勘違いしている」

89 : 魔神風車固め(埼玉県)@\(^o^)/:2015/11/10(火) 09:16:40.22 ID:yPF92R8k0.net
BPOの発表の「おわりに」に、よく誤解されるがテレビ局には不偏不党の義務はなく、
この義務があるのは電波事業の免許を交付し監督する政党の方って書いてるんだけどマジなの?
今までずっとテレビは不偏不党であるべきってのが誰も異を唱えない説じゃなかったか。
http://www.bpo.gr.jp/wordpress/wp-content/themes/codex/pdf/kensyo/determination/2015/23/dec/0.pdf#page=27

放送による表現の自由は憲法第21条によって保障され、放送法は、さらに
「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」
(第1条2号)という原則を定めている。
しばしば誤解されるところであるが、ここに言う「放送の不偏不党」「真実」や「自律」は、
放送事業者や番組制作者に課せられた「義務」ではない。
これらの原則を守るよう求められているのは、政府などの公権力である。
放送は電波を使用し、電波の公平且つ能率的な利用を確保するためには政府による調整が避けられない。
そのため、電波法は政府に放送免許付与権限や監督権限を与えているが、これらの権限は、
ともすれば放送の内容に対する政府の干渉のために濫用されかねない。
そこで、放送法第1条2号は、その時々の政府がその政治的な立場から放送に介入することを防ぐため
に「放送の不偏不党」を保障し、また、時の政府などが「真実」を曲げるよう圧力をかけるのを封じるために
「真実」を保障し、さらに、政府などによる放送内容への規制や干渉を排除するための「自律」を保障しているのである。
これは、放送法第1条2号が、これらの手段を「保障することによつて」、
「放送による表現の自由を確保すること」という目的を達成するとしていることからも明らかである。

常識的に考えて限りある電波を独占してるテレビに不偏不党の義務がないとは思えないけど。
テレビにもそれを管理する政治にもともに不偏不党の義務があるとするべきじゃないの?
BPOが言う、テレビの不偏不党は単なる倫理規定、一方政党はテレビが不正をしても干渉するなって
テレビが何でも好き勝手に出来る自分たちに都合のよすぎる主張だわ

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