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自民党 高市早苗「携帯持ってる人はワンセグ見れるからNHK受信料払え!義務化するぞ」

378 : 超竜ボム(京都府)@\(^o^)/:2016/09/03(土) 16:38:58.27 ID:/AsENN2j0.net
>>241
では説明しよう。
憲法19条は、思想・良心の自由を保障している。
この規定は、国家による思想・良心の自由に対する侵害がなされたときに、その侵害を排除するように求めることができる国民の具体的権利である。
そしていかなる契約を締結するかは、個人の意思決定に委ねられるため、法律で契約締結を義務付けることはかかる意思に反することもさせられうる。
そこでこの義務付けが思想・良心の自由に反する外部的行動をさせるものであるから、思想・良心の自由を侵害するものとして、この排除を裁判所に請求することになる。
(もっとも、この契約締結の自由が思想・良心として保障されるかはこの点では不明。
原告の主張としては、そのように請求することで裁判所に審査を求めることができる。)
そしてこの請求の具体的内容は、契約締結を義務付ける放送法の規定が憲法19条に違反するものであり、違憲無効であるという主張となる。
裁判所は、憲法81条において違憲審査権を与えられており、法律が憲法に適合するか否かを審査することができ、適合しない場合は違憲無効を宣言できる。
そして契約締結を義務付ける放送法の規定が違憲無効であれば、契約を締結しなくてもよいことになる。

では、思想・良心の自由を侵害するか。
そもそもNHKと契約締結しない自由が思想・良心の自由に含まれていなければ保障されない。
そこで思想・良心の意義が問題となる。
判例は、この思想・良心について、世界観、歴史観等の人格形成の核心となるものがこれにあたるとしている。
広く様々な主義主張もこれに含まれるとすれば、思想・良心の価値が薄れてしまうことを懸念していると考えられる。
その意義に照らすと、本件のNHKと契約締結をしたくない自由というのは、単なる嫌悪感からくるものであり、一般的に人格形成の核心となる思想・良心とは言い難い。
従って思想・良心の自由には含まれず、保障されないことなり請求が棄却される。

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