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裁判官「国民は感情に流されすぎ。たかが女児一人をわいせつ目的で誘拐して殺したぐらいで死刑は無い」

1 : 垂直落下式DDT(catv?)@\(^o^)/ [DE]:2017/03/10(金) 12:42:24.08 ID:+HEW5C0i0.net ?PLT(12000) ポイント特典

神戸市長田区で2014年、小学1年の女児(当時6歳)が殺害された事件で、大阪高裁は10日、
殺人やわいせつ目的誘拐などの罪に問われた無職、君野康弘被告(50)を求刑通り死刑とした裁判員裁判の1審・神戸地裁判決を破棄し、無期懲役の判決を言い渡した。
樋口裕晃裁判長は「事件の計画性はなく、生命軽視の姿勢が甚だしく顕著とは言えない。死刑の判断は誤りだ」と判断した。

 被害者1人の殺人事件で、裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄されるのは3例目。
いずれも無期懲役を言い渡しており、高裁は裁判員裁判の厳罰化に歯止めをかける傾向にある。

 弁護側は事件に計画性はなかったとした上で、「遺族の処罰感情に過度な影響を受けた1審判決は量刑判断を誤った」と主張。被害者1人の事件に死刑を適用することの是非が最大の争点だった。

 判決は量刑の判断にあたり、女児に騒がれずにわいせつ行為をするため殺害したという被告の動機について検討。
「性的欲望を満たすという目的は強く非難されるが、格段に身勝手とは言えない」と述べた。


大阪高裁は無期懲役 死刑判決を破棄
http://mainichi.jp/articles/20170310/k00/00e/040/209000c

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