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公道カートの利用客に人気ゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸し出すなどしているのは著作権侵害などに当たるとして、
ゲーム会社「任天堂」(京都)が、カートのレンタル会社「マリカー」(東京)と同社の代表取締役を相手に侵害行為の中止と
1000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、東京地裁(柴田義明裁判長)であり、マリカー側は争う姿勢を示した。
この日の弁論で、マリカー側は「利用客にカートや衣装を貸し出しているのは、
取引関係にある別の運営会社。我が社はカートの提供や整備を担当しているだけで、訴訟の当事者にはなり得ない」などと主張した。
訴えによると、マリカーは、任天堂が製造・販売するレースゲーム「マリオカート」の略称を社名に使用。
マリオなどの衣装を着た利用客の画像や映像を無許可で自社の宣伝や営業に使っていることも、著作権侵害や不正競争行為に当たるとしている。
【近松仁太郎】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170418-00000055-mai-soci
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