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【広島】ネコの楽園でトラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、合法」
- 996 :名無しさん@涙目です。(庭)@\(^o^)/ [AU]:2017/05/20(土) 03:42:37.14 ID:2nuHa6BD0.net
- >>993
放し飼いと餌やりだ文盲。
動物愛護管理法第7条
この法律を見ればわかりますが、
・動物の健康及び安全を保持するように努める
・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすこと…
動物を飼う以上は上記の法律も守る必要があります。
放し飼いをしていて上記の法律を厳守できるのでしょうか?
放し飼いの問題点として
・自動車事故にあう可能性(安全保持に反する)
・糞尿被害を発生させる(生活環境の保全上の支障を生じさせる)
・他人宅の動物に危害を加える可能性(財産に害を加える)
このような問題点が挙げられます。
放し飼いが直接禁止になっている訳ではありませんが、第7条の法律を厳守するには放し飼いはほぼ不可能です。
素直に人間の言う事を聞き、危害などを発生させないなら放し飼いもOKでしょうが、そんな素直な猫はいませんし、放たれた猫を常時監視できる飼い主はいませんから、実質"放し飼い不可"になります。
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