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内閣支持率、玉木局の日本テレビ調査で不支持を逆転wwwwww
- 254 :名無しさん@涙目です。:2017/09/10(日) 20:40:23.61 ID:f88q2fZV0.net
- >>237
>対価が金銭や物品でないときは
刑法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
刑法において「詐欺」とは人を騙して財物(金銭と品物)を手に入れたことを指します
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