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NHK受信料支払い義務は合憲に疑問の声 「見ていないのに支払うのはおかしい」
- 129 :名無しさん@涙目です。:2017/12/07(木) 11:11:42.74 ID:GI693Ym40.net
- 放送法
第六節 受信料
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送(後略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
NHKを観なくてもテレビを設置した時点で契約義務は生じるんだよヴォケ
文句が有るなら放送法を変えるか
警察行って古物商の許可申請してテレビを売りに出せ。
「テレビ視聴はしてません。動作確認してるだけです」と言えば契約義務は無くなる
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