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店内で著作権切れのジャズなど流してなぜかJASRAC対して31000円の支払い命令。

265 :名無しさん@涙目です。:2018/03/19(月) 20:51:32.53 ID:NTRZTQ2x0.net
>>258
●非営利など38条に該当するなら法的に問題なし
 (例;町内会主催の祭りで流す)

★営利目的の店がBGMとして利用する場合
 ●法的に問題なし
  ラジオ、テレビを家庭用装置で利用する場合 (それらの同時再配信のネットラジオもOK)
  国の定める学校教育機関の授業や運動会などで使う場合

 ▲法的にはNGだが営利であってもOK
  職場工場で社員のために流す場合
  病院福祉施設などでの利用
  移動店舗などの一時的利用

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