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死後何年も経つ母親宛にNHKから督促状 「死後から今日まで受信料を払え」 故人からも受信料を徴収

421 :名無しさん@涙目です。:2018/06/24(日) 14:13:45.15 ID:tDLoanTm0.net
>>365

法律上の解釈は、定期贈与は、期間の定めの有無に関わらず、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う(大判大6.11.5)となります。

簡単に言うとNHKとの受信契約は、契約者が死亡した時に解約が成立するという事です。
https://extraordinary.cloud/nhk-kaiyaku.html

とあるが、

故人がNHKの契約者であった場合、名義変更もしくは解約手続きを行います。故人の死亡後、誰も故人宅のテレビでNHKの番組を見ていなくても、解約を行うまでは受信料が発生します。
http://www.souzoku-q.com/smart/to_do.php?id=36
と言ってる人もいる

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