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死後何年も経つ母親宛にNHKから督促状 「死後から今日まで受信料を払え」 故人からも受信料を徴収

711 :名無しさん@1周年:2018/06/24(日) 23:32:49.80 ID:NbxWSN1D0.net
>>705
>贈与とする根拠が何もないようなw

> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

当事者の一方(契約者)が、自己の財産(お金)を無償で(NHKが新たに負う負担や義務無し)相手方(契約者からNHKに)与える意思を表示〜

2回目

>じゃあ俺が一身専属的な権利だとする根拠は>>450ねw

判例ではないお前の個人的見解。全く価値なし。せめて、判例を持ってきなよ。

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