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「自動ハイビーム機能」を使うと道路交通法違反になる可能性が判明

108 :名無しさん@涙目です。:2018/07/08(日) 13:15:56.40 ID:+lfT7tuA0.net
第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

1:「前照灯」とは書いてあるが「ハイビーム(走行用前照灯)」とは書いてない
2:「前照灯」は「走行用前照灯」限定で「ロービーム(すれ違い用前照灯)」は当てはまらないというのは難しい
  何故なら日没後、対向車が来て「すれ違い用前照灯」にした時点で無灯火扱いになってしまうからだ
3:ロービームは違反にならないが、ハイビームは違反になる可能性がある
4:しかし、警察はロービーム推奨させる

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