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NHK「ネット配信するけどPC、スマホからは当面料金徴収しない。」
- 41 :名無しさん@涙目です。:2018/07/12(木) 12:10:17.32 ID:NWphYvFG0.net
- 放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
これからは、
協会の放送=ネット配信
スマホ=受信設備
って解釈になっていくの?なんか無理があるなぁ
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