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コンビニに1万1000時間以上無断駐車した男に920万円の賠償命令
- 215 :名無しさん@涙目です。:2018/07/26(木) 22:26:38.77 ID:gUid+mMu0.net
- >>214
467条は観念の通知だけでいいって買いてあるけど、466条の2項は反対の意思を表示した場合は適応しないって書いてあるよ。
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