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コンビニに1万1000時間以上無断駐車した男に920万円の賠償命令
- 220 :名無しさん@涙目です。:2018/07/26(木) 22:44:41.03 ID:h1IUuCru0.net
- >>215
だからね、あなたは条文の読み方が分かってないの
反対の意思の表示というのは、あらかじめ債権の譲渡禁止について合意していた場合(譲渡禁止特約を付けていた場合)のことをいうの
そういう合意がないのに、あとから譲渡反対!とかいってもダメなのさ
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